ゴルフ会員権の資産計上について

ゴルフ会員権とは、会員制度を採用しているゴルフ場において、その利用権で会員だけの優遇サービスを受けられる権利のことです。この権利は、優先的施設利用券と預託金返還請求権を持つ預託金会員制、ゴルフ場の株主となり優先的施設利用券が付く株主会員制の2種類に分けられます。ゴルフ会員権の会計処理の流れは、購入、運用、売却や預託金の返還の3つがあり、それぞれ資産計上の方法が異なるので以下見ていきましょう。まず、ゴルフ会員権を購入する手続きで必要な金額は、預託金会員制の場合には「投資その他の試算」、株の場合は「投資有価証券」で資産計上します。

この権利を得るためには、本体価額だけでなく入会金や事務手数料といった費用もかかりますが、これらの費用は損金算入が出来ないため、固定資産として計上します。次に権利取得後、実際にゴルフ場を利用して運用する際の金額は「交際費」です。例えば接待で利用する際に発生する利用費や年会費がこれに当たりますが、これらは購入時だけではなく、会員権を使う度に発生する金額なので、事業を円滑に進めるため交際費で仕訳されます。もっとも、ゴルフ会員権を接待ではなく個人の娯楽として使用した場合には給与となるので注意が必要です。

最後に企業としてこの権利を第三者に売却したり、預託金等を返還してもらう場合には益金と損金算入の処理をします。売却時には、売却額を企業の売り上げである益金として資産計上し、預託金等を返還してもらう場合も同様です。ゴルフ会員権の資産計上のことならこちら

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