個人のゴルフ会員権の税金は売る側も買う側も課される
個人メンバーのゴルフ会員権の税金は、売却した側だけでなく、購入した側にも課されることがあるので注意が必要になります。まず、売却側が納税しなければならない可能性がある税は、主に所得税です。所得税は、個人が1月1日から12月31日までに得た所得に応じて課税される税で、確定申告によって税額を確定させてから納付を行います。ここで注意しておきたいのは、所得税を納めるかどうかは会員権の分だけでは決まらないということです。
所得税は、10種類ある所得それぞれの金額を合算し、税額計算を行って1円でもあれば納めなければなりませんが、無ければゴルフ会員権取引に関する税金は納める必要がなくなります。ただし、税は0円であっても、税法上の特例を適用させる場合は確定申告は必要です。一方、ゴルフ会員権購入時に税金は発生しません。しかし、これはゴルフクラブから直接購入した場合や、会員権を持つ個人と自ら直接取引した場合にいえるものです。
会員権の取引において一般的なケースである、取扱会社を通じた取引では、会社側が設定した手数料等の費用は、サービスの対価として請求するものであるため消費税が上乗せされます。会員権自体が高額で取引されるものであり、費用の1割に相当する金額が上乗せされると購入者の負担が大きくなりますが、面倒な手続きや事務処理をすべて取扱会社に任せることができるようになるため、多少出費が多くなっても依頼するメリットは大きいです。
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