ゴルフ会員権を相続する場合に手続きはどう進めるのか

ゴルフ会員権の相続手続きは、まず亡くなった人がメンバーとなっていたゴルフ場の会員規約を確認します。もし、資格喪失事由に会員本人の死亡が含まれていれば、亡くなった事実をもって退会扱いとなるので、会員権の継承はできません。ただし、預託金が払い込まれている場合、返還請求権は継承することができます。会員本人が死亡しても資格がなくならないゴルフ場だった場合は、まずは誰がゴルフ会員権を相続するかを遺産分割協議によって決めます。

不動産などのように共有名義にすることは、法令で認められていないからです。協議がまとまったら、相続するゴルフ会員権の内容や取得者などを文書にのこし、協議参加者は記名押印をしておきます。もし、会員権を引き続き保持するのであれば、協議終了後に名義書換手続きを行います。申請書や戸籍関係書類、遺産分割協議書、印鑑登録証明書などの必要書類を用意してゴルフ場に提出します。

受理されると入会審査が実施され、資格要件を満たしていて人物的にも問題がなければ入会が認められます。期限までに指定の名義書換料を支払えば、後日相続人名義のゴルフ会員権証書が届きます。一方、会員権を保持せずに売却する場合の手続きのとり方は、ゴルフ場が第三者の譲渡を認めているかどうかで異なります。認めている場合は通常の譲渡で必要となるものに加えて、名義書換手続きで申請書に添付するものと同じ書類を準備しておけば、スムーズに譲渡ができます。

しかし、認めていない場合はいったん名義書換手続きを行い、相続人にゴルフ会員権の名義を変更してから通常の譲渡手続きをとることになります。ゴルフ会員権の相続のことならこちら

Leave a comment

Your email address will not be published.


*